障害年金とは

障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事に支障が生じた場合に、現役世代を含めて受給できる公的年金制度です。日常生活に困難を抱える人々の生活を支えるための大切な制度であり、経済的な不安を軽減する役割を果たします。

障害年金をもらえる人とは?

障害年金は、病気やけがによって一定の障害状態になった人が受給できます。ただし、すべての人が対象ではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。

障害年金の種類と違いを理解しよう

障害基礎年金とは?対象者と条件

障害基礎年金は、国民年金に加入している人が対象です。主に自営業者や学生、無職の人が該当します。対象となるのは、障害等級1級または2級の人です。

障害厚生年金とは?会社員向けの制度

障害厚生年金は、厚生年金に加入している会社員や公務員が対象です。障害等級1級~3級のいずれかに該当する場合に受給できます。また、1級・2級の場合は障害基礎年金も併せて受給できます。

害共済年金とは?公務員・教職員向け

公務員や教職員が加入する共済年金に対応した障害共済年金もあります。障害等級の判定基準や受給条件は障害厚生年金とほぼ同じです。

障害等級の程度

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により1級から3級まで障害の程度が定められています。障害基礎年金は1級または2級、障害厚生年金は1級から3級が認められることで障害年金の受給が認められます。

1級

日常生活身の周りのことはかろうじて出来るものの、他人の介助が無ければそれ以上の活動はできない、もしくは制限されている。
活動範囲入院や在宅介護が必要で、ベッドの周辺に限られる。
労働労働によって収入を得ることはできない。

2級

日常生活他人の介助が無くても家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできるが、それ以上の活動はできない、もしくは制限されている。
活動範囲病院内・家屋内に限られる。
労働労働によって収入を得ることはできない。

3級

日常生活ほとんど支障は無い。
活動範囲ほとんど支障は無い。
労働労働はできるが制限を受けたり、著しい制限を加えることを必要とする。

どんな障害が対象になるのか?

精神障害も障害年金の対象です。主な対象疾患は、統合失調症、うつ病、双極性障害、認知症、てんかん、発達障害などです。

精神障害:うつ病・統合失調症など

精神障害も障害年金の対象です。主な対象疾患は、統合失調症、うつ病、双極性障害、認知症、てんかん、発達障害などです。

内部障害:心疾患・糖尿病・がんなど

心臓病、腎疾患、肝疾患、呼吸器疾患、糖尿病、がんなどの内部障害も対象になります。見た目ではわかりにくい病気でも、日常生活や仕事に支障がある場合は申請可能です。

外部障害:手足の障害・視覚や聴覚の障害

事故や病気による視力・聴力の低下、手足の切断や機能障害などの外部障害も、障害年金の対象となります。

障害等級ごとの金額目安

障害年金の受給額は等級によって異なります。

  • 障害基礎年金(令和5年度目安)
    • 1級:約99万円/年
    • 2級:約79万円/年
  • 障害厚生年金(報酬により変動)
    • 1級:報酬比例部分+基礎年金
    • 2級:報酬比例部分+基礎年金
    • 3級:報酬比例部分のみ

社労士に相談するメリットとは?

障害年金の申請は複雑なため、社会保険労務士(社労士)に相談するのがおすすめです。社労士に依頼すると、書類作成のサポートや申請のアドバイスを受けられ、スムーズに申請を進められます。