障害年金とは?まず知っておくべき基礎知識
障害年金の目的と支給される理由
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障をきたすような障害を負った人が、経済的な支援を受けるための公的な年金制度です。健康なときに支払った年金保険料が、障害を負った際の生活を支えるために活用されます。
もらえる年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)
障害年金には2つの種類があります。
- 障害基礎年金:国民年金に加入していた人(自営業者や学生など)が対象。
- 障害厚生年金:厚生年金に加入していた会社員や公務員が対象。
受給できるとどんなメリットがあるのか
障害年金を受給することで、生活費の補填ができ、医療費やリハビリ費用の負担を軽減できます。また、障害厚生年金の場合、障害手当金などの追加支援が受けられる可能性があります。
障害年金をもらうための3つの重要条件
障害年金を受けるためには3つの要件:
- 初診日要件
- 保険料納付要件
- 障害認定日要件
を満たしている必要があります。
初診日要件とは?いつが初診日になるのか
障害年金の受給には、初診日が重要です。初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日を指します。健康診断で異常が見つかった日や誤診を受けた日が初診日とみなされることもあるため、正確な日付の確認が必要です。
保険料納付要件とは?未納だと受給できない?
初診日の前日時点で、一定期間の年金保険料を納めていることが必要です。
- 初診日の前々月までの期間の3分の2以上が納付済みまたは免除されていること。
- もしくは、初診日に65歳未満であり、初診日の前日に直近1年間の保険料の未納がないこと(2026年3月31日までの特例)。
未納があると障害年金が受給できないため、学生時代や経済的困難時でも「保険料免除申請」をしておくことが大切です。
障害認定日要件とは?認定されるタイミングは?
障害年金を受給するには、障害認定日に一定の障害状態であることが必要です。
- 原則:初診日から1年6か月経過した日。
- 例外:人工透析は開始後3か月経過した日。心臓ペースメーカーを装着した日など。
障害認定日に該当しない場合でも、後に症状が悪化すれば事後重症請求が可能です。
障害年金の受給条件を満たして安心の生活を
3つの条件をクリアして確実に受給するために
障害年金を受給するためには、初診日・保険料納付・障害認定日の3要件をクリアすることが重要です。申請前にしっかり確認しましょう。
専門家に頼るメリット
障害年金の申請は複雑なため、社会保険労務士などの専門家に相談するとスムーズに進められます。特に初診日の証明や診断書の記載方法に不安がある場合は、プロのアドバイスを受けると安心です。
早めの対策で将来の安心を手に入れよう
障害年金は、困ったときに頼れる大切な制度です。万が一に備え、保険料の納付状況や医療記録の管理を怠らないようにしましょう。早めの対策が、将来の安心につながります。