まず、障害年金は大きく分けて障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。これらの受給要件は3要件があり、それらを満たせば受給することができます。
障害基礎年金の受給要件
1.初診日要件
障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
2.保険料納付要件
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が2/3以上あることが必要です。
なお、初診日が令和8年3月末日までにあり、初診日に65歳未満で、初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納がなければ本要件を満たすことになります。
3.障害認定日要件
原則、初診日から1年6月経過した日、またはその期間内に傷病が治った日を障害認定日といいます。この障害認定日において障害等級1級または2級であることが要件の一つとなります。
障害厚生年金の受給要件
1.初診日要件
厚生年金保険の被保険者である期間に障害の原因となった病気やケガの初診日があることが要件です。
2.保険料納付要件
障害基礎年金の保険料納付要件と同様です。
3.認定日要件
原則、初診日から1年6月経過した日、またはその期間内に傷病が治った日を障害認定日といいます。この障害認定日において障害等級1級または2級、3級であることが要件の一つとなります。障害基礎年金と異なり、障害等級3級までが障害年金の対象となります。
請求時期
障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害等級に該当する場合、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。

請求が遅れたとしても、初回は障害認定日の翌月以降分がまとめて振り込まれます。障害年金の決定から振り込みまでおよそ50日を要します。
事後重症による請求
障害認定日に障害等級に該当しなかった場合でも、その後病状が悪化し、障害等級に該当することとなったときは請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。

この、事後重症による請求は65歳となる前日までに障害等級に該当し、かつ請求まで行わなければなりません。
この場合も障害年金の決定から振り込みまでおよそ50日を要します。
障害年金の支給日
障害年金は偶数月の15日に前2か月分が支給されます。初回の支給の場合は、決定から50日程度を要しますが、決定日が月の後半だった場合は翌々月に入金されます。
申請には被保険者期間や初診日の確認、診断書等の準備など時間を要します。金銭面でより早く安心を得たいのであれば、お早めに申請手続きを始められることをお勧めします。